不動産も扱える建築事務所だから物件チェックも安心
2016/07/23
「借りようと思っている物件を一緒にチェックしてもらえませんか?」
既に物件を取得している場合、候補物件が絞り込んである場合など、
物件が特定できている状況であれば、現況チェックの依頼をお受けすることもできます。
居抜き物件 こんなところがチェックポイント
残されているものの量に応じ、どれくらいの解体撤去費がかかりそうであるか、
照明器具、エアコン、消防設備など残されているものの中で、再利用できそうなものはあるか、
電気、ガス、水道、排水などインフラの状況はどのようになっているか、
などを調べます。
特にオフィスや物販店から飲食店につくり変える案件などは、
新しく給排水の引込を要するケースがあるので注意が必要です。
用途変更申請が必要? 前用途は何だったかがポイント
例えば元がオフィスだったところを飲食店につくり変える場合、
飲食店として使用する床面積が100㎡以上(倉庫・休憩室なども含む)であると、
建築基準法に則り、変更確認申請を審査機関に提出する必要があります。
ここで注意しなければならないことは、100㎡未満だからといって、
建築基準法を無視できるわけではありません。
規模の小さな物件まで審査していたら、
行政側もたいへんなので申請手続きを免除されているのであって、
建築基準法は同様に適用を受けます。
ちなみに飲食店から飲食店の場合は、100㎡以上でも変更確認申請は必要ありません。
予定外の出費 浄化槽には要注意
また費用面において、思わぬ出費となるケースは合併浄化槽の設置でしょう。
下水管が附設されていないエリアは、汚水雑排水を流す際に、
合併浄化槽にて浄化処理を行わなくてはなりません。
20席程度のカフェでも、費用にして400万円程度かかることがあります。
最初にこの費用が発生するか否かを知っておかないと、資金計画が破綻しかねません。
自治体によっては補助金を交付してくれるところもあるので、
合併浄化槽が必要と判明した際には、まずは役所に補助金制度がないかどうか
確認することをお薦めします。