【一級建築士事務所だから】強みがあります
2016/07/23
新築工事・改装工事に関わる法令全てに対応できる、設計デザインのプロである建築士に依頼することをお勧めします。
建築基準法上、建築士でなければ設計監理をしてはならない、と定められている建物があります。
これはリフォーム工事、改装工事であっても同様で、規定されている用途・構造、規模に該当すれば、
建築士が関わることが義務付けられています。
ただし、クロスの貼替などのお化粧直しの範囲内であれば、建築士の資格は必要なく、極端に言えば誰でも行うことができます。
(業として行うのであれば届出が必要ですが)
また工事には建築基準法のほか、都市計画法、消防法、宅地造成等規制法、屋外広告物法、バリアフリー法、高圧ガス保安法、
ガス事業法、駐車場法、水道法、下水道法、浄化槽法、特定都市河川浸水被害対策法、省エネ法、建設リサイクル法、
耐震改修促進法、大規模小売店舗立地法などが関係し、
その上それぞれの業種により施設基準、食品衛生法、風営法、製造物責任法なども関連してきます。
建築士が関わることが義務づけられていない規模でも、法令を無視することは許されません。
無資格者が設計デザインする場合であっても、必ず法令に遵守している必要があります。
数ある法令全てに適合している必要がありますので、より設計デザインのプロフェッショナルである建築士に依頼することをお勧めします。
無資格のデザイナーが、建築士を要する物件を扱う場合は、建築士事務所とタイアップしていることがほとんどなのですが、
無資格がゆえに、建築士が設計監理すべき案件であるということ自体知らずに携わっているケースも存在し、
結果、法令にうといまま進めてしまい、法不適合・無届けの状態でお店づくりをしてしまうといったケースが見られます。
相談を受けた候補物件の法令調査を行う際、前の店舗のオーナー様・設計者が、必要な用途変更申請を行っていなかったり、
重要な消防設備を設置していなかったりする状態を目にすることがあります。
昨今の法改正で、建築基準法を違反した場合、オーナー様にも罰則が科せられるようになりました。
法令遵守への運気が高まっている社会情勢の中、行政から突然違法状態の指摘を受けたり、
また、指摘されるのを恐れて営業していくよりは、胸を張って安心してお店を運営していきたいものです。
物件の耐久性について
古民家を再利用した店舗・オフィス、古いビルをリノベーションした店舗・オフィスなど、
築年数の経っている建物の相談も増えてきています。
この時まず問題に挙がるのが耐震性です。
建築基準法が新耐震基準に移行する以前に建てられた建物は、
工事で一定の基準以上に手を入れる場合、現行法(新耐震基準)に合わせるように義務づけられています。
例え法的な制約が無くても、古い建物で損壊の心配のある建物は構造補強、これを進言しています。
状況によってはリフォームは不可能で、建て替えなけらばならない、という判断を下すこともあります。
構造的な所見は建築士の専門分野ですので、
古い建物を店舗に利用する計画の場合は、建築士事務所に相談することを強くお勧め致します。
申請・届出について
建築確認申請(新築・用途変更)、消防機関への届出、都市計画法上の申請届出、屋外広告物条例の届出、
バリアフリー法の届出など、関わる法令が増えるほど、その法令に定められた申請届出の数も増えます。
一部は行政書士に依頼することも可能ですが、ほとんどは建築士が提出する申請届出になります。
必要な手続きを経ていないと、許可がおりずにオープンが出来なかったり、オープンした後に行政指導が入ったりするなど、
営業に支障をきたす事態を招きかねません。しっかりと遅滞なく申請届出を行うためにも、専門家である建築士への依頼をお勧め致します。